仮釈放
仮釈放

オンラインカウンセリングのカナムーンです。
浦和うなこちゃんの前で、殺人事件のご遺族と待ち合わせをしました。今日はそのご遺族の事件のお話をしたいと思います。
そのご遺族は少年に娘さんを殺害されたご遺族で、刑務所に収容されていた加害者が、これから仮釈放の審理にかかるということをお話しして下さいました。その仮釈放に対して、意見等聴取制度を利用して申し出を行うかどうかの返事をしなければならない締切日が迫ってきているということでした。
そのお話を伺って、あ~私はこの制度についてあまり詳しく知らなかったな~と思い、近隣の保護観察所に電話をして説明をしてくれるようにお願いをしました。私が保護司選考委員をしていることもあり、すぐに説明をしてくれる運びになりました。ありがたいことです。
まず、意見等聴取制度は、加害者を仮釈放してもいいかどうかについて被害者やそのご遺族から意見を聴く制度です。それぞれの地域にある更生保護委員会の主査委員に心情を伝えることにより、仮釈放を認めるかどうかの審理をします。ご遺族の感情を伝えることにより、仮釈放がなくなり、満期まで刑務所にいることもあるようですが(地域によっては仮釈放の日が延びたことはあっても取り消したことはないところもあります)、満期になって出所すると、その時点で自由になることから、その後の消息はまったく被害者やご遺族に知らされないようです。満期になると保護観察所もまったく情報がわからないということでした。
仮釈放が認められた場合にのみ保護観察がつきます。本人が希望する帰住地の保護観察所が管轄になり、特別遵守事項、生活行動指針、贖罪指導プログラム等を行うことになります。保護観察中は心情等伝達制度がありますので、被害者やご遺族の心情を書面にまとめたものが加害者に向けて読み上げられるようです。また、加害者の処遇について保護司と何回面接したのかという形式的な情報のみ知らせてもらえるということでした。
これを聞いて愕然としました。満期になると保護観察がつかないどころか、まったく加害者の情報がわからなくなるというのです。また、保護観察がついたとしても具体的な指導は知らされないということでした。被害者やご遺族の心情に添っていないばかりか、さらに心を傷つける制度だと感じました。被害弁償もなされないし、再犯が一定数から減らないのも頷けます。被害者やご遺族からすれば、とても理不尽で悔しい思いを強いられる制度だと改めて思い知らされました。
今年、更生保護法が一部改正され、被害者等の心情等の考慮に係る規定の整備がなされました。被害者やご遺族の二次被害を減らすために声をあげていきたいと思います。
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